1.本校の方針
- いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職・学年正副主任・生徒指導担当教諭・教育相談担当教諭によるいじめ対策校内組織をつくり、これを中心に全教員がいじめの様態や特質について校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応する。
- 全ての教育活動・体験活動を通して、生徒の豊かな情操と道徳心・宗教心を培い、こころの通うコミュニケーション能力の素地を養う。
- いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図ると共にストレス等に適切に対処できる力を育む指導に努める。
- 交流活動や行事・ボランティア活動等を通して、保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を深め、様々な人々による生徒を見守る体制づくりに努める。
- 生徒の少しの変化も見逃さず、見守っていくために、校務の効率化をはかり、生徒と関わる時間を多くとるように努める。
- いじめは、どの生徒にも、どの学校にも起こり得るものであるとの認識のもとに、全教職員が生徒の言動・行動に常に注意を払うように心掛ける。
- 生徒に対しては、いじめアンケートを、保護者に対しては、こどもの様子の変化チェックリスト等を用いた調査を定期的に実施する。
- 個人面談等を通して、学級担任による生徒からの聞き取り調査を行う。
- 教員と生徒が接する時間を多くとれるようにし、教員と生徒の信頼感を深め、生徒が教員に相談しやすい雰囲気づくりに努める。
- いじめに係る相談を受けた場合は、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保しながら速やかに状況を調査し、いじめがあることが確認された場合、いじめを行ったとされる生徒に対して事情を確認した上で適切に指導する等、いじめ対策校内組織を中心に組織的に対応をする。
- いじめがどのような様態であったか、いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか明確にし、いじめ対策校内組織を中心に職員会議等で、再発防止に向けて協議する。
- いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
- いじめを受けた生徒が安心して学習するために必要があると認められたときは、保護者と連携を図りながら、いじめを行った生徒に対し、一定期間別室等において学習を行わせる措置を講じる。
- いじめを見ていた生徒等にも自分の問題として捉えさせ、見て見ぬふりをすることはいじめを容認する行為であると理解させ、誰かに知らせる勇気を持つように指導する。
- はやしたてたり、同調していた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。
- いじめの当事者間に争いを生じさせないようにするため、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講じる。
- インターネット上に悪口等を書かれていることを該当生徒が知らず、生徒本人が心身に苦痛を感じるに至っていない場合でも、適切な状況調査を行い、加害行為を行った生徒に対してはいじめ行為として指導する。
- 発信された情報が急速に広まってしまうこと、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、生徒及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活動を実施する。
- 生徒が自殺を企画した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の重大な疾患を発症した場合、いじめが原因で年間30日以上欠席している場合(連続して欠席している場合は30日を目安にしない)を重大事態として対処する。
- 重大事態が発生した場合は、直ちに法人本部及び県経営管理部文書学事課に報告し、事態への対応の助言を受ける。
- 生徒や保護者からいじめを受けて重大事態に至っているという申し立てがあったときは、その時点で、それは「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、報告・調査等にあたる。いじめを受けた生徒及び保護者から要望や意見を十分に聴取したうえで、いじめを受けた生徒・保護者と迅速に今後の調査について協議し、因果関係の特定を急ぐことなく、まず客観的事実関係を調査する。
- 再発防止及び再調査に対応するため、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ、誰から誰に行われ、どのような様態であったか、いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員等がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確に記録しておく。
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